令和5年の法改正により、デジタル技術の活用により、特にスタートアップ・中小の事業活動が多様化していることに対応し、
新たなデザイン等や知的財産の保護の強化を図るべく、意匠登録手続の要件が緩和され、本年4月1日より施行されます。
具体的には、意匠登録のための新規性喪失の例外の適用を受けるための手続が簡素化されます。
意匠登録を受けるためには、新規な意匠であることが必要です。
このため、自己の創作した意匠であっても出願前に公知等となった場合には、登録が認められないのが原則です。
ただし、自己の創作した意匠については、一定の要件を満たせば、「新規性喪失の例外」が認められます。
この「新規性喪失の例外」適用のための手続が下記のように簡素化されました。
「新規性喪失の例外」の適用を受けるためには、出願と同時に例外の適用を受ける旨の書面(例外適用書面)を提出し、
出願から30日以内に自ら公知等にしたことを証明する書面(例外適用証明書)を、自己が公知にしたすべての意匠について網羅的に提出する必要がありました。
しかし、ライフサイクルの短い意匠(商品等)についてバリエーションを含めて他社に先がけて販売、提供する意匠の性格から、 従前の要件は、特にスタートアップ・中小企業にとって負担が過大でした。
最先の公知等の日に公知等とした意匠についての証明書を提出すれば、その日以後の同一・類似の意匠の公知等についての証明書は不要となりました。
令和6(2024)年4月1日
| 改正後 | 改正前 |
|---|---|
|
第4条 (略) |
第4条 (略) |
|
2 (略) |
2 (略) |
|
3 前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、 第3条第1項第1号又は第2号に該当するに至つた意匠が前項の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面 (以下この条及び第60条の7において「証明書」という。)を意匠登録出願の日から30日以内に特許庁長官に提出しなければならない。 ただし、同一又は類似の意匠について第3条第1項第1号又は第2号に該当するに至る起因となつた意匠登録を受ける権利を有する者の二以上の行為があつたときは、 その証明書の提出は、当該二以上の行為のうち、最先の日に行われたものの一の行為についてすれば足りる。 |
3 前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、
第3条第1項第1号又は第2号に該当するに至つた意匠が前項の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面
(次項及び第60条の7において「証明書」という。)を意匠登録出願の日から30日以内に特許庁長官に提出しなければならない。 |
|
4 (略) |
4 (略) |