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令和5年の法改正により、デジタル技術の活用により、特にスタートアップ・中小の事業活動が多様化していることに対応し、
新たなデザイン等や知的財産の保護の強化を図るべく、意匠登録手続の要件が緩和されました。
具体的には、意匠登録のための新規性喪失の例外の適用を受けるための手続が簡素化されます。
詳細については、「意匠登録手続の要件緩和」をご参照ください。
令和5年法改正により、デジタル技術の活用により、特にスタートアップ・中小の事業活動が多様化していることに対応し、 新たなブランドや知的財産の保護の強化を図るべく、登録可能な商標拡充が行われました。
① 商標におけるコンセント制度の導入
② 他人の氏名を含む商標に係る登録要件の緩和
詳細については、「登録可能な商標の拡充」をご参照ください。
我が国では、特許出願があると、出願日から1年6ヶ月後にすべての出願が公開されていました。
しかし、「経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律」(令和四年法律第四十三号)により、
公にすることにより外部から行われる行為によって国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい発明が記載されている特許出願について、
「保全指定」という手続により、出願公開、特許査定及び拒絶査定といった特許手続を留保するとともに、
その間、公開を含む発明の内容の開示全般やそれと同様の結果を招くおそれのある発明の実施を原則として禁止し、かつ、
特許出願の 取下げによる離脱も禁止する「特許出願の非公開制度」が導入されました。
この「特許出願の非公開制度」が本年5月1日より施行されます。
内容の詳細については、「特許出願の非公開制度」をご参照ください。
令和5年5月17日、令和5年著作権改正案が参議院本会議で可決され成立し、5月26日に公布されました。
主要な改正点は下記の3つです。
① 著作物等の利用に関する新たな裁定制度の創設等
集中管理がされておらず、利用の可否に係る著作権者等の意思を円滑に確認できる情報が公表されていない著作物等(未管理公表著作物等)の円滑な利用が可能となるような裁定制度を創設しました。
② 立法・行政における著作物等の公衆送信等を可能とする措置
立法・行政目的の内部資料としての著作物等、特許審査等の行政手続・行政審判手続における著作物等を、一定の条件のもと、公衆送信等できることとされました。
③ 海賊版被害等の実効的救済を図るための損害賠償額の算定方法の見直し
海賊版被害等の損害賠償請求における逸失利益額の算出に対して、権利者の実効的救済をはかるためのライセンス料相当額の算定方式を定めました。
内容の詳細については、「著作権法ー令和5年改正」をご参照ください。
改定後の主な料金は下記のとおりです。
下記表以外を含めた詳細は特許庁ウエブサイト
をご参照ください。
(1)特許料(平成16年4月1日以降に審査請求をした出願)
| 項目 | 改訂前金額(年額) | 改定後金額(年額) |
|---|---|---|
| 第1〜3年 | 2,100円+(請求項数x200円) | 4,300円+(請求項数x300円) |
| 6,400円+(請求項数x500円) | 10,300円+(請求項数x800円) | |
| 第4〜9年 | 19,300円+(請求項数x1,500円) | 24,800円+(請求項数x1,900円) |
| 第10〜24年 | 55,400円+(請求項数x4,300円) | 59,400円+(請求項数x4,600円) |
※平成16年3月31日以前に審査請求をした出願の特許料について、改定はありません。
(2)商標登録料
| 項目 | 改訂前金額 | 改定後金額 |
|---|---|---|
| 商標登録料 | 区分数x28,200円 | 区分数x32,900円 |
| 分納額(前期・後期支払分) | 区分数x16,400円 | 区分数x17,200円 |
| 更新登録申請 | 区分数x38,800円 | 区分数x43,600円 |
| 分納額(前期・後期支払分) | 区分数x22,600円 | 区分数x22,800円 |
| 防護標章登録料 | 区分数x28,200円 | 区分数x32,900円 |
| 防護標章更新登録料 | 区分数x33,400円 | 区分数x37,500円 |
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