令和5年の法改正により、デジタル技術の活用により、特にスタートアップ・中小の事業活動が多様化していることに対応し、
新たなブランドや知的財産の保護の強化を図るべく、登録可能な商標の拡充が行われ、本年4月1日から施行されます。
他人の先行登録商標と同一・類似の商標は、その登録商標の同一・類似の商品・役務について登録を受けることができませんでした。
諸外国等では、他人の先行登録商標の権利者による同意(コンセント)があれば、類似商標であっても登録を認めており(「コンセント制度」)、
また、中小企業を含むユーザーからは、簡便な手続であるコンセント制度導入の要望がありました。
下記の2つの条件をともに満たす場合には、他人の先行登録商標と同一の商標の登録が認められます(改正後の法4条4項(新設))。
① 他人の先行登録商標の権利者の同意があること
② 消費者(需要者)が混同を生じるおそれがないこと
混同が生じるおそれがないかについては、例えば、商品・役務の用途が異なる場合のように、
現実に商標が使用される場面でのの棲み分けがなされているかについて着目して判断することとされています。
図1 コンセント制度の手続の概要
コンセント制度により登録された商標について、不正の目的でなくその商標を使用する行為等を不正競争として扱わないこととすべく、
不正競争防止法19条1項3号※が新設されました。
以下、新設規定について説明します。
コンセント制度(商標法)により類似商標が併存して登録され、いずれかの商標が周知又は著名となった後、
登録時に同意したにもかかわらず、相手型の商標の使用行為を、自社の商品等表示と混同させる行為又は著名表示を無断使用する行為
(改正前の不正競争防止法上の不正競争行為)であるとして不正競争防止法に基づく差止・損害賠償を請求することは形式上可能です。
しかし、こうした請求は、そもそも同意に反する行為であり信義則違反と考えられるところ、仮に請求が認められると、
事業の予見可能性が確保されず、コンセント制度の安定した活用を阻害することとなります。
そこで、同意した両者のうちの一方が、不正の目的でなく商標を使用している場合には、
その者の商標の使用行為を不正競争行為として扱わない(適用除外)としました。
付図1 コンセント制度導入に伴う不正競争防止法の適用除外規定の新設
一 〜 二 [略]
三 第2条第1項第一号に掲げる不正競争 他人の商品等表示が需要者の間に広く認識される前から その商品等表示と同一若しくは類似の商品等表示を使用する者又はその商品等表示に係る業務を承継した者が その商品等表示を不正の目的でなく使用し、又はその商品等表示を不正の目的でなく使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、 若しくは電気通信回線を通じて提供する行為[新設]
四 〜 九 [略]
「他人の氏名」を含む商標は、出願に係る商標や他人の氏名の知名度等にかかわらず、条文の文言とおり厳格に判断・運用され、
その他人の承諾がない限り、商標登録を受けることができませんでした(従来の法4条1項8号)。
従来の判断・運用により、同性同名の他人が存在すれば一律に登録が認められないため、
創業者やデザイナーなどの氏名をブランド名として使用することの多いファッション業界などでは、要件緩和の要請がありました。
下記の2つの要件により、他人の氏名を含む商標の登録の是非が判断されます(改正後の法4条1項8号)。
① 一定の知名度の要件
② 出願人側の事情の考慮する要件(政令要件)
【他人の氏名を含む商標の判断手法】
① 氏名に一定の知名度を有する他人が存在しないか
氏名に一定の知名度を有する他人が存在しない場合は、承諾は不要となります。
(a) 商標構成中の氏名と出願人の間に「相当の関連性」があること
(b) 商標登録を受けることに「不正の目的」がないこと
例えば、(a)商標構成中の氏名が自己の氏名など相当の関連性があり、 (b)商標を先取りして買い取らせるなど商標登録を受けることに不正の目的を有していない場合は、 政令要件を満たすと想定されています。
図2 「他人の氏名」を含む商標の取り扱い
令和6(2024)年4月1日
| 改正後 | 改正前 |
|---|---|
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第4条 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。 |
第4条 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。 |
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一 〜 七 (略) |
一 〜 七 (略) |
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八 他人の肖像若しくは他人の氏名(商標を使用する商品又は役務の分野において需要者の間に広く認識されている氏名に限る。)
若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)
又は他人の氏名を含む商標であって、政令で定める要件に該当しないもの |
八 他人の肖像又は他人の氏名
若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。) |
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4 第1項第11号に該当する商標であっても、その商標登録出願人が、商標登録を受けることについて同号の他人の承諾を得ており、
かつ、当該商標の使用をする商品又は役務と同号の他人の商標登録に係る商標権者、
専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務との間で混同を生ずるおそれがないものについては、
同号の規定は、適用しない。 |
(新設) |