著作隣接権

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 著作物を多くの者に伝達・媒介する者である実演家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業に著作隣接権を付与し、保護を図っています。

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1.実演家の権利

 実演とは、著作物を演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗詠し、又はその他の方法により演ずることをいい、著作物を演じないが芸能的な性質を有するものを含みます。
 実演家とは、俳優、舞踊家、演奏家、歌手その他実演を行う者及び実演を指揮し、又は演出する者をいいます。
 実演家の権利では、いわゆる「ワンチャンス主義」が採用されていることが特徴です。
 ワンチャンス主義とは、映画において許諾して録音・録画された実演については、映画として複製することについては、以後の著作隣接権を有しなくなるというものです。
すなわち、実演家は最初の映画の出演の際に利益を一括徴収し、それ以降の利用については権利主張や利益の徴収ができなくなるというものです。
 ただし、録音物のみを録音する場合は除外されます。例えば、音楽のみを分離してサントラ版CDを作成する場合などです。

(1) 実演家人格権

 実演家人格権では、著作者人格権と異なり、公表権はありません。 生実演の場合は公衆に対して自らの実演により公表しており、CDやDVDなどに固定されている実演は企画、製造等の過程で公表が予定されているため、現実には公表権が問題となることはないと考えられているためです。

氏名表示権

 実演の公衆への提供・提示に際し、氏名・芸名等を実演家名として表示し、又は実演家名を表示しないこととする権利

同一性保持権

 実演の同一性を保持し、自己の名誉・声望を害するその実演の変更、切除その他の改変を受けないものとする権利

(2) 録音権、録画権

 実演を録音・録画する権利です。
 複製のうち、録音・録画以外の複製は含まれないので、実演を撮影することは録画権は及びません。

(3) 放送権・有線放送権

 実演を放送・有線放送する権利です。

(4) 送信可能化権

 実演を送信可能化する権利

(5) 特定実演家が固定物等による放送同時配信等に対する通常使用料相当額を受ける権利

 初回の放送同時配信等の許諾を行なった者は、許諾を得た放送事業者が作成した録音・録画固定物(集中管理等が行われておらず、円滑に許諾を得られないと認められる映像実演)を用いて2回目以降の放送同時配信等を行った場合に、特定実演家が放送事業者等から通常使用料相当額を受ける権利

(6) 連絡が取れない特定実演家が固定物等による放送同時配信等に対する補償金を受ける権利

 初回の同時配信等の許諾を得てない実演家と捜索しても連絡が取れない実演の録音・録画が再放送された場合の通常使用料相当額を、その実演者が著作権等管理事業者から受ける権利
 なお、初回の同時配信等の許諾を得ていない放送事業者は、実演家と連絡するための所定の措置を講じても連絡がつかない場合は、文化庁長官指定の管理事業者に通常の使用料相当額を支払うことにより、事前の許諾なく放送同時配信等を行うことができます。

(7) 放送される実演の有線放送の報酬請求権

 有線放送事業者が放送される実演を有線放送した場合に、実演家が有線放送事業者からの相当な額の報酬を受け取る権利

(8) 商業用レコードに録音されている実演の放送同時配信等に対する補償金を受け取る権利

 集中管理等がされておらず、円滑に許諾を得られないと認められる実演についての通常使用料相当額の補償金を実演家が受け取る権利

(9) 商業用レコードの二次使用料請求権

 放送事業者・有線放送事業者が商業用レコードを用いた放送・有線放送を行つた場合(営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けずに、当該放送を受信して同時に有線放送を行つた場合を除く。)に、実演家が放送事業者・有線放送事業者から二次使用料を受け取る権利

(10) 譲渡権

 実演の録音物・録画物の譲渡により公衆に提供する権利

(11) 貸与権等

①最初の発売日の一定期間(最初の発売日から起算して1ヶ月以上12ヶ月を超えない期間)内は、実演が録音されている商業用レコードの貸与により公衆に提供する権利

②上記①の期間経過後における、貸しレコード業者が商業用レコードを貸与した場合の相当額の報奨金を受け取る権利

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2.レコード製作者の権利

 レコードとは蓄音機用音盤、録音テープその他の物に音を固定したもの(音を専ら影像とともに再生することを目的とするものを除く。)をいい、音が著作物であるか否かは必要でありません。 また、レコードは音が固定された有体物そのものではなく、有体物に固定された音の総体を意味します。
 レコード製作者とはレコードに固定されている音を最初に固定した者をいいます。

(1) 複製権

 レコードを複製する権利です。
 レコードの複製とは、元の媒体に固定された音の総体を他の媒体に固定することです。 したがって、他人は、原則としてレコード製作権者の許諾なく、レコードに固定された音の総体を他の媒体に固定することができません。

(2) 送信可能化権

 レコードを送信可能化する権利です。

(3) 商業用レコードの放送同時配信等に対する補償金を受け取る権利

 集中管理等がされておらず、円滑に許諾を得られないと認められる商業用レコードについての通常使用料相当額の補償金をレコード製作者が受け取る権利です。

(4) 商業用レコードの二次使用料請求権

 放送事業者・有線放送事業者が商業用レコードを用いた放送・有線放送を行つた場合(営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けずに、当該放送を受信して同時に有線放送を行つた場合を除く。)に、レコード製作者が放送事業者・有線放送事業者から二次使用料を受け取る権利です。

(5) 譲渡権

 レコード製作者がそのレコードをその複製物の譲渡により公衆に提供する権利です。

(6) 貸与権

①最初の発売日の一定期間(最初の発売日から起算して1ヶ月以上12ヶ月を超えない期間)
 商業用レコードの貸与により公衆に提供する権利を有します。

②上記①の期間経過後
 貸しレコード業者が商業用レコードを貸与した場合の相当額の報奨金を受け取る権利を有します。


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3.放送事業者の権利

 放送とは公衆送信のうち、公衆によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う無線通信の送信をいい、放送事業者とは放送を業として行う者をいいます。

(1) 複製権

 有線放送を受信して、その有線放送に係る音又は影像を録音し、録画し、又は写真その他これに類似する方法により複製する権利

(2) 再放送権・有線放送権

 放送を受信してこれを再放送し、又は有線放送する権利

(3) 送信可能化権

 放送又はこれを受信して行う有線放送を受信して、その放送を送信可能化する権利

(4) テレビジョン放送の伝達権

 テレビジョン放送又はこれを受信して行なう有線放送を受信して、影像を拡大する特別の装置を用いてその放送を公に伝達する権利


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4.有線放送事業者の権利

 有線放送とは公衆送信のうち、公衆によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う有線電気通信の送信をいい、有線放送事業者とは有線放送を業として行う者をいいます。

(1) 複製権

 放送又はこれを受信して行なう有線放送を受信して、その放送に係る音又は影像を録音し、録画し、又は写真その他これに類似する方法により複製する権利

(2) 放送権・再有線放送権

 有線放送を受信してこれを放送し、又は再有線放送する権利

(3) 送信可能権

 有線放送を受信してこれを送信可能化する権利

(4) 有線テレビジョン放送の伝達権

 有線テレビジョン放送を受信して、影像を拡大する特別の装置を用いてその有線放送を公に伝達する権利


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5.著作隣接権の存続期間

(1) 実演

始期

 実演を行なった時

満了時

 実演が行われた日の属する年の翌年から起算して70年を経過した時

(2) レコード

始期

 音を最初に固定した時

満了時

 発行が行われた日の属する年の翌年から起算して70年を経過した時

(3) 放送・有線放送

始期

 放送・有線放送を行なった時

満了時

 放送・有線放送が行われた日の属する年の翌年から起算して50年を経過した時



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