読書、音楽・絵画・写真鑑賞、動画閲覧、インターネット利用など、日常の事業・業務、私的な活動で身近な存在である著作権について説明します。
著作権とは、「著作物」を創作した者(「著作者」)が自己の著作物を他人により許諾を得ずに(無断で)複製等の「所定の利用・使用行為」をされない権利であり、他人の著作物を許諾を得ずに複製等すると著作権侵害となります。
ただし、著作者以外の他人による著作物の所定の利用・使用行為であっても、一定の場合(「著作権の制限」)には、著作者の受ける不利益と社会公共の利益との比較衡量の上、著作者(著作権者)の許諾を得ずにその著作物の「所定の利用・使用』を行うことができます。
したがって、「著作権」とは何かを理解するためには、まず「著作物」、「著作者」、「所定の利用・使用行為」、「著作権の制限」とは何かを理解することが重要となります。
また、実演家(俳優や歌手等)、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者は、著作物を創作者(著作者)ではありませんが、著作物を公衆に伝達するという重要な役割を有しています。
このため、これらの者(「著作隣接権者」)による実演、レコード、放送、有線放送に対して著作隣接権による保護が与えられています。
このような著作権、著作隣接権の内容等については、我が国では、著作権法により定められています。
以下、これら著作権、著作隣接権の内容等について説明します。
・章名をクリックすると、その章の項目の表示・非表示ができます。
・章名の右方の「リンク先」をクリックすると、その章のページにリンクします。