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複製権又は公衆送信権を有する者による設定により発生します。
出版権者は、設定行為により定めたところにより下記の権利の全部又は一部を専有します。
① 頒布の目的をもって、原作のまま印刷等により複製する権利
② 原作のまま記録媒体に保存された複製物を用いて公衆送信を行う権利
出版権は設定を受けた範囲において書籍の出版、公衆送信を独占的に行うことができる物権的な権利であり、出版権の設定を受けた者(出版権者)は、出版の許諾を受けた者よりも強い権利を有しており、出版物等の違法複製者に直接、権利行使(例えば、差止請求、損害賠償請求)をすることも可能です。
また、出版権は排他的な権利であるため、著作権者(複製権者)が、設定された範囲で、自ら出版を行ったり、第三者に重ねて出版権を設定することはできません。